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2005年10月17日
こんなケース、労災認定は?
○は認定、×は認定せず
職場で
- 社長の趣味の釣り道具を修理中に負傷した
>×【理由】私的行為で業務の範囲外 - 脚立から飛び降りて、骨折した
>○【理由】重大な過失による負傷といえない - 仕事中に書類を拾おうとしてぎっくり腰になった
>×【理由】日常生活の動作ともいえる - 休暇中に緊急事態が発生、職場に出勤してけがをした
>○【理由】緊急事態が発生すれば出勤が当然、予想される
職場の外で
- バーベキュー大会の幹事役がやけど
>○【理由】幹事役には業務の性格がある - 社員旅行で足をくじいた
>×【理由】任意参加の社員旅行は業務外 - 出張先の露天風呂で転倒、負傷した
>○【理由】出張中は積極的な私的行為でない限り、業務上の災害 - 昼休みに弁当を買いに行き、交通事故にあった
>×【理由】私的行為中の災害なので業務外 - ゴルフ場で取引先を接待中にけがをした
>○【理由】上司の命令があれば業務と同等に扱われる
通勤途中で
- 共働き夫婦が子供を託児所に送る途中、交通事故でけがをした
>○【理由】子供を託児所に送る行為は就業に必要 - 仕事帰りに飲み会に参加、帰宅途中に交通事故にあった
>×【理由】合理的な経路からの逸脱、中断にあたる - 独身者が仕事帰りに食事して、帰宅途中にけがをした
>○【理由】日常生活上、必要な行為
日経新聞 2005・10・16 7面 安心生活
『こんなケース、労災認定は?』に関連する記事
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